「暴力団対策法」責任者講習

本日、暴力団対策法に基づく不当要求防止責任者講習を受講してきました。
正式名称は「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」との事で名称は知っていましたが具体的内容は知りませんでした。
この法律は、平成3年5月に制定され、翌年3月1日に施行されました。
講習の中で、「用心棒料を要求する行為」、「不当な方法で債権を取り立てる行為」、「不当な地上げをする行為」などの行為を禁止する内容もありました。
特に福岡は指定暴力団の数が全国一多く5つもあるとの事です。
不動産業にも関わりのある事なので気を付けたいものです。

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