「位置指定道路」捕捉

先日、「位置指定道路」について掲載しましたが、袋路状道路での捕捉です。
空き家管理しているところの近くに位置指定道路と思われる道路がありました。どうみても長さが50mはありそうなのに自動車転回用のスペースがない。
そんなに古い道路でもないので調べてみました。

①長さが35m以下であれば自動車転回広場は必要なし。
②長さが35mを超える場合は、35mにつき1カ所の自動車転回広場が必要。
③長さが35mを超える場合であっても突き当りに広場や公園等で自動車の転回スペースがあれば35mに一カ所の自動車転回広場は不要
➃道路の幅員が6m以上あれば、35mに一カ所の自動車転回広場は不要

あと、位置指定道路の変更又は廃止の制限(法45条)もあります。
私道の変更又は廃止によって、その道路に接しない敷地ができる場合には、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止、又は制限することができます。
廃止によって、その道路に接しない敷地ができる場合には、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止、又は制限することができます。

不動産業という仕事柄、興味をもって疑問をもって調べてみると色々とおもしろいかも。また、勉強になります。

空き家で『キウイの栽培』(花が咲いた)

今年から空き家で『キウイの栽培』してます。
葉っぱやつるが出てきたなと思いきやよく見ると花が咲いてました。

しかも、よく見ると果実みたいなものが・・・

ネットで調べてみると5月から6月にかけて花が咲くらしい。
来月の空き家管理の時が楽しみになりました。

しかし、雄花はどこにあるのだろうか?
探しましたが雄花らしいものがありませんでした。
あと、ネットで調べると上の棚までは枝を一本だけ伸ばして棚の上で枝を魚の骨みたいに伸ばすらしい。
写真みたいに根元から複数の枝を棚まで伸ばすのではないみたい・・・・
ま!、いいんじゃない?

下の写真は3月の写真です。

「アベノマスク」が届いた

今日、事務所に噂の「アベノマスク」が郵便受けに届いてました。
自宅にもまだ届いてないのに、何故事務所に?
届いたマスクが入った袋には宛先などは書かれてなく、同封されているチラシに「3つの密を避けましょう」と題した注意喚起の内容が記載されてました。
裏面には「みなさまへ」と厚労省からのメッセージが・・・
郵便で届くというので宛先があるのかと思ってましたが、全戸無条件に郵便受けに配布なのかな?

今頃になってきてもどうなんでしょう? しかも、やはり小さい

先日500枚買ったので、とりあえず保管しておきます。

「位置指定道路」について

今回、戸建売買の仲介依頼を受けた物件で登記簿謄本を取ったら私道の部分の道路側の地目が「公衆用道路」、建物側の地目が「宅地」となってました。
何故、私道の一部だけ宅地になっているのか不明なので売主様に確認するも元々中古だったのでわからないとの事。

市役所に行き端末で確認すると「位置指定道路」と判明。
調べてみると袋小路の道路で位置指定道路とする場合、35mを超えると車の転回用スペースが必須になるとの事。
なので、34.9mを公衆用道路にして残りは宅地のままにしていたと思われます。
これで解決と思ったけど、この 「位置指定道路」 に電信柱が1本。

幅員が4mなのに電信柱があっても問題ないのか?新築の許可はおりるのか?
既に家が建っているので問題ないと思うが、ちゃんと確認しておきたいので再度市役所の建築課へ。
内容を説明し確認すると、電信柱を立てる時に確認していると思われるので特に問題ありませんとの回答でした。
「道路位置指定済証明書」を取得して帰ってまいりました。