「位置指定道路」について

今回、戸建売買の仲介依頼を受けた物件で登記簿謄本を取ったら私道の部分の道路側の地目が「公衆用道路」、建物側の地目が「宅地」となってました。
何故、私道の一部だけ宅地になっているのか不明なので売主様に確認するも元々中古だったのでわからないとの事。

市役所に行き端末で確認すると「位置指定道路」と判明。
調べてみると袋小路の道路で位置指定道路とする場合、35mを超えると車の転回用スペースが必須になるとの事。
なので、34.9mを公衆用道路にして残りは宅地のままにしていたと思われます。
これで解決と思ったけど、この 「位置指定道路」 に電信柱が1本。

幅員が4mなのに電信柱があっても問題ないのか?新築の許可はおりるのか?
既に家が建っているので問題ないと思うが、ちゃんと確認しておきたいので再度市役所の建築課へ。
内容を説明し確認すると、電信柱を立てる時に確認していると思われるので特に問題ありませんとの回答でした。
「道路位置指定済証明書」を取得して帰ってまいりました。

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