「位置指定道路」捕捉

先日、「位置指定道路」について掲載しましたが、袋路状道路での捕捉です。
空き家管理しているところの近くに位置指定道路と思われる道路がありました。どうみても長さが50mはありそうなのに自動車転回用のスペースがない。
そんなに古い道路でもないので調べてみました。

①長さが35m以下であれば自動車転回広場は必要なし。
②長さが35mを超える場合は、35mにつき1カ所の自動車転回広場が必要。
③長さが35mを超える場合であっても突き当りに広場や公園等で自動車の転回スペースがあれば35mに一カ所の自動車転回広場は不要
➃道路の幅員が6m以上あれば、35mに一カ所の自動車転回広場は不要

あと、位置指定道路の変更又は廃止の制限(法45条)もあります。
私道の変更又は廃止によって、その道路に接しない敷地ができる場合には、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止、又は制限することができます。
廃止によって、その道路に接しない敷地ができる場合には、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止、又は制限することができます。

不動産業という仕事柄、興味をもって疑問をもって調べてみると色々とおもしろいかも。また、勉強になります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です